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社会保険労務士 松山 剛

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〒540-0011
大阪市中央区農人橋2-1-31
第6松屋ビル8F
TEL:06-6966-5540
FAX:06-6966-5541

【対応地域】大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県等の関西一円



更新情報


 紹介予定派遣契約書作成における留意事項

 紹介予定派遣とは、労働者派遣のうち、派遣元事業主が労働者派遣の開始前又は開始後に、派遣労働者及び派遣先について、許可を受け又は届出をして職業紹介(派遣労働者・派遣先の間の雇用関係の成立のあっせん)を行い、又は行うことを予定してするものです。
 
 紹介予定派遣の場合は、@派遣就業開始前又は派遣就業期間中の求人条件の明示、A派遣期間中の求人・求職の意思の確認及び採用内定、B派遣就業開始前の面接、履歴書の送付等の派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為を行うことができます。

 紹介予定派遣契約書の作成に当たって下記の留意すべき事項を織り込む必要があります。
(紹介予定派遣における留意事項)

(1)紹介予定派遣の派遣受入期間
 紹介予定派遣の場合、同一の派遣労働者について6カ月を超えて労働者派遣を行ってはなりません。
(2)派遣先が派遣労働者を雇用しない場合の理由の明示
 派遣元事業主は、紹介予定派遣を行った派遣先が職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受けた派遣労働者を雇用しなかった場合には、派遣労働者の求めに応じ、派遣先に対し、それぞれの理由を書面、ファクシミリ又は電子メールにより明示するよう求めなければなりません。
 また、派遣先は、派遣元事業主の求めに応じて、それぞれの理由を派遣元事業主に対し書面、ファクシミり又は電子メールにより明示しなければなりません。さらに、派遣元事業主は、派遣先から明示された理由を、派遣労働者に対して書面により明示しなればなりません。
(3)紹介予定派遣に関する事項の記載及び明示等
 紹介予定派遣の場合は、労働者派遣契約、派遣労働者への就業条件明示書、派遣元管理台帳及び派遣先管理台帳の所定の欄に、紹介予定派遣に関する事項を記載してください。
 また、派遣元事業主は、紹介予定派遣に係る派遣労働者を雇い入れる場合はその旨を派遣労働者に明示すること、既に雇い入れている労働者を新たに紹介予定派遣の対象とする場合はその旨を労働者に明示し、同意を得ることが必要です。
(4)派遣労働者の特定に当たっての年齢・性別による差別防止に係る措置
 派遣先は、紹介予定派遣に係る派遣労働者の特定等を行うに当たっては、直接採用する場合と同様に、性別や年齢を理由とする差別的な取り扱いを行ってはなりません。
(5)派遣労働者の特定
 紹介予定派遣について派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為が認められるのは、あくまで円滑な直接雇用を図るためであることにかんがみ、派遣先が、試験、面接、履歴書の送付等により派遣労働者を特定する場合は、業務遂行能力に係る試験の実施や資格の有無等、社会通念上、公正と認められる客観的な基準によって行われることが必要です。
(6)その他
 派遣先は、紹介予定派遣により雇い入れた労働者については試用期間を設けないようにしなければなりません。

 「紹介予定派遣に関する事項」とは、以下に記載する事項です。
 
@ 紹介予定派遣である旨
A 紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合に予定される雇用契約の期間の定めの有無
B 紹介予定派遣を受けた派遣先が、職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受けた者を雇用しなかった場合には、それぞれの理由を、書面の交付、ファクシミリを利用する送信、又は電子メールの送信により、派遣元事業主に明示する旨
C 紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合に、年次有給休暇及び退職金の取扱いについて、労働者派遣の期間を勤務期間に含めて算入する場合その旨

 なお、紹介予定派遣業向け書式集では、上記「紹介予定派遣に関する事項」については、労働者派遣法第26条の規定により、個別契約に含まれるべき事項であるため、基本契約書には織り込まず、個別契約書に記載する方法をとっています。

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