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オン・ザ・マーク社労士オフィス
社会保険労務士:松山 剛
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| 人材紹介業(有料職業紹介事業)に関する契約について |
人材紹介に関する基本契約(兼 手数料等に関する覚書協定書)は、人材紹介会社が求職者(採用候補となる人材)と求人者(募集主)との媒介を行い、当事者双方の条件・要望を専門的な知識と情報に基づいて調整をおこない、採用・成約に結びつけるよう努力する義務を負います。採用・成約となった場合には、その対価として報酬を得る旨を募集主企業との間で約した契約であるということがいえます。そしてその対価となる手数料報酬は、当事者間(求人者と求職者)で採用に関する合意が成立して、入社した事実をもって人材紹介会社に手数料報酬請求権が発生します。
人材紹介業に関する契約書に関して求人者(顧客)と一番問題になるのは紹介手数料の返戻に関することです。求職者と求人者の条件が合致し、無事入社されましたが、何らかの理由で求職者が入社してから間もなく辞退されることがどうしても発生します。この場合、通常は求人者(顧客)から紹介手数料を既に入金されている場合は、「全額を返して欲しい。」と言ってきます。このような事態を事前に避けるために以下のような特約条項を基本契約書や覚書に盛り込む必要があります。
本来、人材紹介に関する契約による報酬請求権発生の要件は、当事者間で入社の合意の成立したことと入社の事実であり、入社後も雇用関係を継続していることまでは人材紹介会社の責任の範囲とは言いにくいです。しかし、採用した求人者(顧客)にしてみれば、採用者が退職となった場合には、業務に支障を来たすことはもちろん本人に責任がある場合には、人材紹介会社としてもペナルティの趣旨から、顧客の求めに応じて、慣行的に手数料報酬の一部または全部を返還していった経緯があります。
当事務所で販売している人材紹介業向け契約書式集の基本契約書には、このような業界の契約慣行に準じた特約条項を予め盛り込んでおりますので顧客との交渉もスムーズかと思われますし契約後の当事者間の紛争回避の確実性が高くなるはずです。
| 有料職業紹介事業所が備え付けるべき帳簿書類について |
有料職業紹介事業者は「求職管理簿」、「求人管理簿」、「手数料管理簿」を備え付けなければなりません。これは求人・求職受理状況及び紹介・就職状況、手数料の状況を把握する必要性があるためです。保存期間は、完結後2年間となります。書面によらない場合でも、必要事項をコンピューターに記録し、必要に応じて取り出す方法等ただちに必要事項が明らかにされ、かつ写しを提供し得るシステムとなっているのであれば、差し支えありあmせん。また臨時・日雇いとして反復継続して求人・求職の申込みがされ、受付手数料を徴収している場合は、常用雇用となるか否かを適正に判断できるよう、紹介の都度、求人管理簿、求職管理簿、手数料管理簿に適正に記載されている必要があります。(安定法第32条の15、職業安定則24条の7第1項)
【参考条文】
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| 有料職業紹介事業者は、その業務に関して、厚生労働省令で定める帳簿書類を作成し、その事業所に備えて置かなければならない。 |
| 職業安定法第32条の15に関する事項(職業安定法施行規則第24条の7第1項) |
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職業安定法第32条の15の厚生労働省令で定める帳簿書類は、求人求職管理簿及び手数料管理簿とする。
2 前項の帳簿書類の記載及び備付けについては、職業安定局長の定めるところによる。 |
職業紹介事業者は、毎年4月30日までに、職業紹介事業を行うすべての事業所ごとの職業紹介事業の状況を報告書にまとめ、厚生労働大臣(事業主管轄労働局)に提出する義務が課せられています。
1.事業報告の作成、提出
職業紹介事業者は、次の要領で事業報告書を作成し、事業主管轄労働局に提出しなければなりません。(職業安定法32条の16、33条4項、33条の3第2項、33条の4第2項、職業安定則24条の8、25条1項、25条の3第2項、25条の4第1項)。
| @提出期限 |
毎年4月30日 |
| A対象期間 |
前年の4月1日からその年の3月31日までの間 |
| B内容 |
職業紹介事業を行う全ての事業所ごとの職業紹介事業の状況 |
| C作成部数 |
2通作成。1通は控えとして保存 |
| D提出先 |
事業主主管労働局 |
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2.事業報告の様式
有料・無料職業紹介事業報告書(様式第8号)、特別の法人無料職業紹介事業報告書(様式第8号の2)および地方公共団体無料職業紹介事業報告書(様式第8号の3)を使用します。
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