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派遣労働者が従事する業務の内容(派遣法26条1項1号) |
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| 労働者派遣受入の期間制限を受けない業務の場合(いわゆる26業務)については当該業務の号番号を付す事とされています。(則21条2項) |
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原則として、派遣労働者の所属する部署、電話番号等、必要な場合に派遣元事業主が当該派遣労働者と連絡が取れる程度の内容であることが必要とされていますが、「部」や「課」の記載で足り、必ずしも「係」の記載までは必要とされていません。
しかし、一方で、派遣受入期間制限や派遣先の直接雇用申入義務が生じる要件として「就業場所ごとの同一業務」が求められており、派遣先が将来にわたり派遣労働者を受け入れることを想定しているのであれば、無用の制限や義務の負担を回避するために、当該派遣労働者が就業する最小単位の組織を記載しておくほうがよろしいかと思われます。 |
| B |
派遣労働者を直接指揮する者(派遣法26条1項3号) |
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| 「就業場所ごとの同一業務」の問題があるところ、「同一業務」の判断の要素として直接の指揮命令者が同一かどうかという点が考慮されるので、あまり上位の指揮命令者を指定するより、最小単位の組織の長の役職氏名を記載するほうがよろしいかと思われます。 |
| C |
労働者派遣の期間・就業日(派遣法26条1項4号) |
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| 派遣受入期間の制限・手続き・違反の場合に生じる効果などに十分留意しなければなりません。 |
| D |
派遣就業の開始及び終了の時刻ならびに休憩時間(派遣法26条1項5号) |
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| 労働基準法で定める労働時間、休憩時間、休日に関する規定に反するものでないこと及び派遣元事業主の就業規則(または派遣社員就業規則)の枠内であることが必要です。さらに、実際の派遣労働者に対して指揮命令するためには、派遣元事業主・派遣労働者間の雇用契約の内容に盛り込まれることが必要です。 |
| E |
安全及び衛生に関する事項(派遣法26条1項6号) |
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| 派遣法上、特例をもって労働安全衛生にかかるかなりの事項について派遣先をみなし使用者としてその責任を負わせていますが、重要な事項なので、別途派遣契約の対象事項とし明示の確認を求めたものです。 |
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| 労働者派遣は雇用主と指揮命令権者が分離しており、必ずしも労働者の苦情が適切に処理されないおそれがあることから、派遣契約上、苦情処理の担当者、方法、連携体制などを明記することが求められています。 |
| G |
労働者派遣契約解除にあたり派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項(派遣法26条1項8号) |
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| T.労働者派遣契約の解除の事前申入れ、U.派遣先における就業機会の確保、V.損害賠償等に係る適切な措置、W.労働者派遣契約の解除の理由の明示について、定める必要があります。 |
| H |
紹介予定派遣の場合は、紹介予定派遣に関する事項 |
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| 紹介予定派遣に関する事項はコチラの紹介予定派遣関する事項をご参照下さい。 |
| I |
派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項(派遣法26条1項10号、則22条1号) |
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| 派遣元責任者は、派遣元事業主における派遣労働者にかかる一元的な管理責任者です。派遣先責任者は、派遣先における派遣労働者にかかる一元的な就業・管理責任者で、両名を定める必要があります。 |
| J |
休日労働または時間外労働をさせる場合は、休日労働をさせる日または時間外労働時間数(派遣法26条1項10号、則22条2号) |
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| 派遣元事業主において36協定を締結している必要があります。 |
| K |
派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与に関する事項(同10号、則22条3号) |
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| 派遣元事業主・派遣先が協力して派遣労働者に対する福利厚生の便宜供与・教育訓練の実施をなすことが求められています。 |
| L |
26業務以外の派遣受入期間の制限を受けない業務に関する事項(則22条の2号) |
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| 日数限定業務(派遣法40条の2第1項2号ロ)、産前産後休業・育児休業等の代替(派遣法40条の2第1項3号、則33条)、介護休業等の代替(派遣法40条の2第1項4号、則33条の2)等に関する事項です。 |